相続贈与JP

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まめ知識

【相続】遺留分って何?どこまで相続人の権利が守られるのか?
相続における**遺留分**とは、どんな遺言が残されていても、特定の相続人に必ず保証される“最低限の取り分”のことです。対象となるのは**配偶者・子ども(直系卑属)・父母(直系尊属)**で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は、原則として**法定相続分の1/2**、直系尊属のみが相続人の場合は**1/3**になります。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、配偶者や他の子どもは遺留分を請求できる権利を持っています。

もし遺留分が侵害された場合、相続人は**遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)**を行うことで、侵害された分を金銭で取り戻すことが可能です。ただし、この請求は原則**1年以内**に行う必要があり、期限を過ぎると権利を失うため注意が必要です。

遺言を書く側にとっても、相続する側にとっても、遺留分を理解しておくことはトラブル防止の第一歩。円満な相続のために、事前の知識と対策が欠かせません。