Case01.
遺産分割トラブル
被相続人:父84歳で死亡 遺産:預貯金・不動産
相続人:長男(62歳)次男(56歳)三男(31歳)長女(29歳)次女(26歳)
相談者:次女
相談内容
「すべての財産を次女に相続させる」と書いた父の遺言書がメモ書きで残っていたが次男が反対してけんかになっている。
また、長男と次男は別々の腹違いの兄弟で長男に関しては父が亡くなってから存在を知った為会ったことも連絡を取ったかともなくどこにいるかもわからない。
相続してから1年以上手続きが進んでいなくこのままでは不動産を売却することができない。
当社の関わり
1.長男の捜索
2.次男その他の相続人と協議
3.不動産売買仲介
遺産分割協議書を作成し相続人に署名してもらい解決いたしました。
コメント
相続が発生すると預金の出金や不動産登記に遺産分割協議書等を提出する必要があります。また、後々トラブルにならないために遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名が必要です。
相続人との協議も本人同士ではけんかになってしまう場合には、正しい知識を持ったお互いの気持ちを尊重できる第三者が協議に入ることでスムーズに解決できます。
Case02.
空家の問題
被相続人:母(70歳) 遺産:不動産
相続人:長女(64歳)次女(60歳)
相談者:次女
相談内容
母は老人介護施設へ入所中で認知症を患っています。施設の費用も高額で、体は元気なためどれくらいの期間入所するかわかりません。施設の費用を捻出するために不動産を売却したい。
当社の関わり
現状では母の判断能力が認められないため、次女が後見人として成年後見制度を利用し、スムーズな不動産売却ができ、解決できました。
コメント
成年後見制度を利用して不動産売却をするには、6ヶ月程時間がかかります。又、費用も高くなります。
認知症になる前に対策が出来ればもっとスムーズに解決できます。
Case03.
信託の落し穴
被相続人:母(77歳) 遺産:信託受益権
相続人:長女(52歳)次女(49歳)
相談者:母
相談内容
相続対策の為に長女に言われるがまま預金と不動産を信託したが、信託を知らなかった次女が信託内容に納得できずに姉妹で喧嘩になり、間に挟まれ困っている。
当社の関わり
①不動産の仲介・・・相続時に不動産を共有したり評価の違う不動産を分けるのは非常に難しいため、売却をし、お金で生前贈与をすることにしました。
②信託の解約・・・不動産の売却と同時に信託契約の終了をし、すべての信託財産の解約のお手伝いをしました。
一度ひびの入った姉妹の関係はなかなか元通りにはなりませんが、お母様もやっと肩の荷が下りた様子で、明るく元気になられ趣味の園芸を楽しまれております。
コメント
信託はすばらしい制度ではありますが、全員にあてはまるものではなく、その人に合った相続対策を選択する必要があります。
相続税や相続後の不動産管理、資産管理は重要なことですが、相続する人、相続される人全員の思いや考えなどをよく話し合うことは相続・贈与する上で大切なことです。
Case04.
共有名義の相続
被相続人:父(90)
相続人:長男(65)
相談者:長女(62)
相談内容
長男が相続した土地は父が共有名義で所有していた土地でした。父は祖父より相続して兄弟で3分の1ずつ共有持分を持っていたが、その兄弟も他界されており相続していました。共有持分を放棄したいという相談でした。
当社の関わり
共有所有者と連絡を取り各自これからも所有の意思があるのか確認の上、一人の方へ所有権を移しました。
コメント
価値のある土地も価値のない土地も共有名義で所有していると問題になることが多いようです。早い目の対策が必要になると思います。
Case05.
「おひとりさま」の相続
被相続人:未婚女性(70)
相続人:兄(73) 妹(68)
相談者:被相続人
相談内容
未婚で一人暮らしの為、相続人が高齢の兄と妹がおり妹には長男、長女(甥と姪)がいる。兄や妹ではなく、日頃世話をしてくれる姪に相続させたい。
当社の関わり
①遺言書の作成
②生命保険の活用
③養子縁組の提案
遺言書については公正証書遺言を利用しました。生命保険については、姪を受取人とする契約ができる保険会社の検討について、ファイナンシャルプランナーとの連携により最適なプランを設定。養子縁組については姪と相談して今後検討していくことになりました。
コメント
「おひとりさま」の老後や相談は、今や特別なものではなくなっています。50歳まで一度も結婚したことない人は男性で4人に1人、女性で7人に1人、さらに配偶者がいても子供がいない夫婦の場合いずれかが死去した後は単身者として相続を考える必要があります。今回の様な手段を講じて姪に財産を相続させる場合、自身の判断能力を含め元気なうちに事前の対策が必要になります。
Case06.
「不動産購入」の相続相談
被相続人:母(70歳代)
相続人:同居の娘(40歳代)
相談者:おふたりで
相談内容
現在のお住まいが古くなった為買い替えを検討しております。相続や税金の事で母名義で購入するべきか娘名義で購入するべきか?のご相談です。
当社の関わり
①保有資産の評価を計算
②購入物件の調査
③購入シュミレーション
まずは、現在の保有資産を聞き取りし、評価額の計算をし、相続税が課税される可能性をシュミレーションしてみました。
その後、購入物件の調査をし資産価値を割り出します。
母名義で購入する場合のシュミレーションと共有名義、娘名義で購入する場合のシュミレーションを3パターン作成しご検討いただきました。
コメント
法改正後相続税が課税される可能性がある方が多くなりました。不動産がひとつでもある方は一度保有資産の整理をされて対策準備をされる事をお勧めします。
今回の相談は課税されない案件の為、相続対策を気にするあまり娘名義で購入していると贈与税が発生する事になっていました。事前にご相談頂くことによりスムーズに解決いたしました。