相続贈与JP

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まめ知識

【贈与】生命保険金は贈与?相続?扱いが変わるケース
生命保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、**贈与扱いになる場合と相続財産になる場合**があります。

例えば、契約者が親で受取人が子ども、被保険者も親の場合、受取人が契約者から「財産をもらう形」と見なされるため、**相続税の対象**になります。一方、契約者と受取人が同一で、被保険者が親の場合など、贈与と見なされる場合もあり、税務上の扱いが変わります。

また、生命保険金には**非課税枠の特例**があり、相続税では500万円×法定相続人数まで非課税です。贈与税として課税される場合は、基礎控除110万円の範囲内か、贈与税の税率に応じて課税されます。

ポイントは、**契約内容や受取人を確認し、贈与税と相続税のどちらの対象になるかを正しく把握すること**です。誤って申告すると、後で追徴課税やトラブルの原因になるため、生命保険金を受け取る際は税理士など専門家に相談することが安心です。