- 【贈与】生前贈与が相続税に加算される“3年ルール”とは?
- 生前贈与を行う際に注意すべきのが、**相続税の「3年ルール」**です。これは、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産が、**相続財産に加算される制度**です。
例えば、親が亡くなる直前に高額な現金や不動産を子どもに贈与した場合、形式上は生前贈与でも、税務上は相続財産として扱われ、相続税が課税されます。これにより、贈与税を支払った場合でも、相続税額が増える可能性があります。
このルールの目的は、**相続税の公平性を確保すること**です。長期にわたる暦年贈与(毎年少額ずつ贈与)であれば、3年ルールの影響はなく、相続税対策として有効です。また、住宅取得資金や教育資金の特例を使った贈与も、3年ルールの対象外となる場合があります。
ポイントは、**相続発生前3年以内の高額贈与は相続税に加算される**ため、計画的な贈与が重要です。贈与のタイミングや非課税特例を確認して、税負担を抑えながら財産移転を行うことが安心です。