相続贈与JP

  • 0120-370-339
  • 定休日水曜日
  • 営業時間9:00~19:00
  • facebook
  • Instagram
  • Line

まめ知識

【空き家】空き家の敷地に残る協定通路・位置指定道路の落とし穴
空き家の敷地を売却や再生する際に、**協定通路**や**位置指定道路**が残っている場合、思わぬトラブルや制約が発生することがあります。これらは、敷地に対して他人が通行する権利を持っていることを意味し、売却や活用に影響を及ぼす可能性があります。以下では、協定通路や位置指定道路に関する落とし穴について解説します。

### 1. **協定通路とは?**

協定通路は、土地の所有者間で合意された通行路であり、特に隣地にアクセスするための道として利用されます。この通路を利用することで、他の土地に出入りすることができるため、土地の一部が他人の通行に使われることになります。売却時にこの通路が記載された登記や契約書があると、通行権が続くことが確認され、通行の妨害ができなくなるため、購入者には負担となります。

### 2. **位置指定道路とは?**

位置指定道路は、都市計画道路などで、建物の建設に必要な幅員を確保するために指定された道路です。敷地がこの道路に接している場合、一定の制限が課されることがあります。位置指定道路が敷地内にあると、建物の建設や土地の利用に影響を及ぼすことがあり、特に**建築基準法**に基づく制限(例えば、建物の高さや位置の制約)が生じることがあります。

### 3. **売却時の問題点**

協定通路や位置指定道路がある場合、空き家を売却する際に購入者に十分な説明が必要です。特に、通行権や土地利用制限があることを理解してもらう必要があります。もし売却前にこれらの問題を解決していないと、**売却価格の減額**や**契約後のトラブル**に繋がる可能性があります。

### 4. **解決方法**

協定通路については、隣地の所有者と協議し、通行権の変更や解消を図ることができます。また、位置指定道路については、事前に建築基準法の規定を確認し、問題がないか確認することが重要です。専門家に相談して、必要な手続きや対策を取ることが有効です。

### まとめ

空き家を扱う際には、敷地内にある協定通路や位置指定道路の影響を十分に理解し、予め問題点を把握しておくことが大切です。売却や再生時にトラブルを避けるため、事前の調査と適切な対応を行うことで、スムーズな取引が可能になります。