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まめ知識

【堺市】堺市の市街化調整区域の空き家、再建築の可否をどう判断する?
堺市における**市街化調整区域**内の空き家を再建築する場合、いくつかの制限や条件があります。市街化調整区域は、都市計画法によって定められた地域で、**都市の無秩序な拡大を防ぐため**に住宅や商業施設の新築が制限されています。そのため、市街化調整区域内で空き家を再建築するには、特別な許可が必要です。以下に、再建築可否を判断するためのポイントを解説します。

### 1. **市街化調整区域の基本的な制限**

市街化調整区域は、**新たな宅地開発**や建物の建設を抑制するために設けられた地域で、基本的には**新築が禁止**されています。しかし、既存の建物の再建築や改修については、条件を満たせば許可される場合があります。

### 2. **再建築可能なケース**

市街化調整区域内で空き家を再建築する場合、以下の条件を満たすことで再建築が可能です:

* **既存建物の再建築**
空き家が**既存の建物**として存在している場合、その建物を再建築することができます。例えば、老朽化した家を壊して新たに建て直すことは可能ですが、**既存の建物の用途や規模**を超えた新たな建物を建てることは制限される場合があります。

* **農業振興地域や特定用途地区に該当する場合**
農業振興地域や特定用途地区に指定されたエリアでは、農業や特定の用途に関連した建物の再建築が許可されることがあります。

### 3. **再建築が認められないケース**

市街化調整区域内では、以下の場合に再建築が認められないことが多いです:

* **新たな建物の建設**
空き家が解体され、新たに**住宅や商業施設**を建てることは基本的に許可されません。市街化調整区域内では、基本的に**都市計画に基づく制限**が厳しく、新築が禁止されています。

* **用途変更**
既存の建物が住宅用であっても、商業施設や事務所への用途変更を行う場合、許可が下りないことがあります。

### 4. **許可申請の必要性**

再建築を希望する場合は、堺市の**都市計画課**や**建築指導課**に相談し、詳細な手続きを確認することが必要です。再建築を希望する土地が市街化調整区域にある場合、**特例許可**を申請することができますが、許可が下りる条件や審査基準は厳しく、審査には時間がかかる場合があります。

### まとめ

堺市の市街化調整区域内で空き家を再建築する際は、**既存建物の再建築**や、特定条件を満たす場合に限り可能です。新たな建物を建てることができるかどうかは、堺市の都市計画や特例規定によって異なるため、事前に市役所での相談が不可欠です。