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まめ知識

【相続】小規模宅地等の特例とは?自宅が80%も減額される魔法
相続税には、評価額を大きく減らせる強力な制度として**「小規模宅地等の特例」**があります。これは、自宅や事業用の土地など一定の条件を満たす宅地について、相続税評価額を**最大80%まで減額**できる仕組みです。
特に自宅(特定居住用宅地等)は、**330㎡まで80%減額**が適用され、一般的な家庭でも相続税負担を大幅に軽減できます。たとえば評価額4,000万円の自宅なら、特例適用後は800万円として計算されるため、課税対象が大きく圧縮されます。

ただし、適用には「配偶者が引き続き住む」「同居していた子が相続する」「別居の子は一定期間内に申告し継続居住する意思が必要」など細かな条件があります。要件を満たさないと特例が使えないため注意が必要です。

自宅を引き継ぐ家族にとって非常に有利な制度ですが、誤ると適用できなくなるケースも多いため、早めに専門家へ相談し計画的に準備することが大切です。