相続贈与JP

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まめ知識

【相続】相続した不動産を売るときの取得費加算の特例とは?
相続で取得した不動産を売却する際、譲渡所得税の計算で使えるのが**取得費加算の特例**です。通常、譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算されますが、相続不動産の場合、故人が購入した際の取得費が不明なことがあります。その場合、取得費を過少に見積もってしまい、税負担が大きくなることがあります。

取得費加算の特例を使うと、相続開始から3年10か月以内に売却した不動産について、**相続税として支払った額の一部を取得費に加算**できます。これにより、譲渡所得が減少し、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。

注意点としては、特例を適用するには確定申告が必要で、相続税の申告を済ませていることが前提となります。また、加算できる金額には上限があるため、売却前に税理士など専門家に相談して、適用条件や計算方法を確認することが重要です。

この制度を活用すれば、相続不動産の売却による税負担を大幅に抑えられるため、計画的な売却戦略が可能になります。