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まめ知識

【相続】相続人が行方不明!そんな時に使える制度とは?
相続手続きを進める上で、**相続人が行方不明**の場合は特別な手続きが必要です。行方不明の相続人がいると、遺産分割協議や相続登記が進められず、相続手続きが停滞してしまいます。

このような場合に利用できるのが、**失踪宣告制度**です。失踪宣告とは、一定期間(通常は行方不明者が7年間音信不通の場合)経過した後、家庭裁判所に申し立てることで法律上「死亡した」とみなしてもらう制度です。失踪宣告が認められれば、行方不明者を除いた相続人で遺産分割や手続きを進めることが可能になります。

さらに、**不在者財産管理人制度**も活用できます。行方不明者の財産を管理するために家庭裁判所が管理人を選任し、預金の管理や必要な手続きを代行してくれます。

行方不明の相続人がいる場合、手続きを急ぐためにも**家庭裁判所への相談や専門家への依頼**が重要です。制度を正しく使うことで、遺産分割や相続登記を安全かつスムーズに進めることができます。