- 【空き家】空き家の相続は3年以内が勝負?知らないと損する特例
- 空き家を相続した場合、**相続税の特例を活用できるかどうかは3年以内の対応がカギ**です。国税庁の「空き家の相続税軽減特例」によると、被相続人が亡くなった日から**3年以内にその家屋を売却した場合、一定条件で相続税が軽減**されます。
特例の対象となるのは、主に被相続人が居住していた住宅や、被相続人と同居していた親族が相続した住宅です。軽減額は、**相続税の課税価格から最大で1億円相当まで控除**できる場合があり、適用できれば大きな節税効果があります。
注意点として、3年以内に売却すること、空き家が建物・敷地の状態要件を満たすこと、必要書類を揃えて申告することが条件です。また、賃貸に出した場合や放置して特定空き家に指定されると、特例が適用できない場合があります。
ポイントは、**相続開始から3年以内に売却または活用の計画を立てること**です。空き家を放置すると固定資産税の負担増や管理リスクも伴うため、税制特例を活用して早めに対応することが賢明です。