相続贈与JP

  • 0120-370-339
  • 定休日水曜日
  • 営業時間9:00~19:00
  • facebook
  • Instagram
  • Line

まめ知識

お金は(資産)はあの世まで持っていける。
事前対策に「家族信託」という方法があります。「家族信託契約」では資産の管理や使い方、分け方、期間まで決めることができます。受託者(相続人)は決めた以外の方法では資産の管理や使い方、分け方をすることができません。これは法定相続の範囲を超えて決めることができますのである意味お亡くなりになってからも自分の意志で資産を管理することができるのです。