相続贈与JP

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まめ知識

教育資金の一括贈与の活用
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に30歳未満の方が教育資金に充てるため1,500万円までの金額は贈与税が非課税になります。活用できる期間があと2年を切りましたね。
教育資金の中には学校等の費用に加え塾やそろばん、水泳や野球、ピアノや絵画の習い事の費用にも使えます。
早めの対策がおすすめです。
詳しくはお問い合わせください。