- 【相続】遺言書の3種類、あなたは全部説明できますか?
- 遺言書には主に3つの方式があり、それぞれ特徴や注意点が異なります。いざという時に備えるには、この違いを理解しておくことが大切です。
1つ目は「自筆証書遺言」。全文を自筆で書き、日付と署名押印が必要です。手軽に作れる反面、書式不備で無効になるリスクがあります。現在は法務局で保管制度も利用でき、紛失や改ざんの心配を減らせます。
2つ目は「公正証書遺言」。公証役場で公証人が作成するため、最も確実で安全性が高い形式です。内容確認がしっかりしており、トラブル防止に役立ちます。ただし費用がかかる点はデメリットです。
3つ目は「秘密証書遺言」。内容を秘密にしたまま、公証人に提出して方式の確認だけを受けるもの。プライバシーは守られますが、実務では手続きが煩雑なため利用は多くありません。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や状況に応じて最適な方式を選ぶことが、円満な相続につながります。