相続贈与JP

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まめ知識

普段からあまり触れることの無い
内容だからこそ、ちょっとした予備知識があれば
いざという時に非常に役立ちます。

【贈与】障がいのある子への贈与、特例制度と安心の備え方
障がいのある子への贈与には、特例制度を活用することで、**将来の生活や相続税負担を安心して準備**できます。通常の贈与税は年間110万円の基礎控除を超えると課税されますが、障がい者向けには「障害者控除」の特例があり、**一定額まで非課税で贈与**できる仕組みがあります。

特に、日常生活や医療費、将来の生活資金など、障がいのある子のために計画的に財産を移転する場合に有効です。また、信託や成年後見制度と組み合わせることで、贈与した財産の管理や使途を安全に確保できます。これにより、本人が安心して生活できる環境を整えることが可能です。

注意点として、非課税特例や障害者控除の適用には**手続きや要件の確認**が必要です。特に贈与契約書や申告書の整備、専門家による助言を受けることが重要です。

ポイントは、**贈与制度だけでなく信託や後見制度と組み合わせ、計画的に財産を移転すること**。これにより、障がいのある子への贈与を安心かつ効率的に行えます。
【贈与】生前贈与が相続税に加算される“3年ルール”とは?
生前贈与を行う際に注意すべきのが、**相続税の「3年ルール」**です。これは、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産が、**相続財産に加算される制度**です。

例えば、親が亡くなる直前に高額な現金や不動産を子どもに贈与した場合、形式上は生前贈与でも、税務上は相続財産として扱われ、相続税が課税されます。これにより、贈与税を支払った場合でも、相続税額が増える可能性があります。

このルールの目的は、**相続税の公平性を確保すること**です。長期にわたる暦年贈与(毎年少額ずつ贈与)であれば、3年ルールの影響はなく、相続税対策として有効です。また、住宅取得資金や教育資金の特例を使った贈与も、3年ルールの対象外となる場合があります。

ポイントは、**相続発生前3年以内の高額贈与は相続税に加算される**ため、計画的な贈与が重要です。贈与のタイミングや非課税特例を確認して、税負担を抑えながら財産移転を行うことが安心です。
【贈与】贈与と扶養義務の違い、生活費の援助は非課税?
贈与と扶養義務は似ているようで、**法律上の性質が異なる**ため注意が必要です。贈与は、財産を無償で譲る契約で、原則として年間110万円を超える部分には贈与税がかかります。一方、扶養義務は親や子どもなどが生活に必要な範囲で援助する法律上の義務であり、贈与税は課税されません。

そのため、生活費や教育費、医療費の援助など、**日常的に必要な範囲の金銭のやり取り**は「扶養の範囲」と認められ、贈与税の非課税対象となります。しかし、趣味や旅行、豪華な住宅購入費など、生活に通常必要ない費用は贈与とみなされ、贈与税の対象になります。

ポイントは、**援助の目的や金額・頻度が生活維持の範囲かどうか**です。税務上の判断は個別に行われるため、高額な支援や特別な贈与をする場合は、税理士に相談して扱いを確認することが安心です。こうすることで、生活支援を行いつつ、不要な税負担を避けることができます。
【贈与】贈与税の税率は何%?累進課税の仕組みを簡単に
贈与税は、もらった財産の金額に応じて課税される**累進課税**制度です。つまり、金額が大きくなるほど税率が高くなります。年間110万円の基礎控除を超える部分に対して課税され、税率は10%から55%まで段階的に設定されています。

具体的には、例えば基礎控除を超える贈与額が200万円の場合は低い税率(10%)が適用されますが、数千万円規模になると50%前後の高い税率がかかる仕組みです。累進課税の目的は、**高額財産の移転に対して公平に税負担を課すこと**にあります。

また、贈与税には特例制度があり、住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金など、条件を満たす場合は一定額まで非課税になります。これらを活用することで、**贈与税の負担を大幅に軽減**できます。

ポイントは、贈与額が大きくなるほど税率が上がるため、**計画的に分散贈与すること**です。年間の基礎控除や特例制度を組み合わせることで、効率的に財産を移転できます。
【贈与】自社株の贈与は特に要注意!評価方法と節税のポイント
自社株の贈与は、通常の現金や不動産の贈与より**税務上の注意点が多い**分野です。まず問題となるのが、株式の評価方法です。非上場の自社株は市場価格がなく、**財産評価基本通達に基づく評価**が必要で、株式の内容や会社の業績に応じて評価額が大きく変わります。評価を誤ると、思わぬ贈与税や相続税の課税対象になるリスクがあります。

節税のポイントとしては、**生前贈与の分散**や**事業承継税制の活用**が挙げられます。暦年贈与で少額ずつ贈与する方法や、事業承継税制を利用して贈与税・相続税の猶予・免除を受ける方法があります。さらに、贈与契約書の作成や評価書の添付など、**書類を整えることも重要**です。

注意点として、自社株は流動性が低く、受贈者が株を売却できない場合もあるため、資金計画とのバランスも考慮する必要があります。

まとめると、自社株の贈与は**評価方法の正確さと制度の活用、書類整備**が鍵です。税理士や公認会計士など専門家と連携して計画的に行うことで、相続税対策や事業承継に有効活用できます。