相続贈与JP

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まめ知識

普段からあまり触れることの無い
内容だからこそ、ちょっとした予備知識があれば
いざという時に非常に役立ちます。

【相続】借金も相続されるって本当?負の相続の回避方法
相続では、現金や不動産だけでなく、故人の**借金やローンなどの負債も相続対象**となります。これを「負の相続」と呼び、借金の額が遺産を上回る場合、相続人が多額の支払いを負う可能性があります。

負の相続を回避するための方法として代表的なのが**相続放棄**です。相続放棄を家庭裁判所に申請すると、最初から相続人でなかった扱いとなり、借金を含む一切の財産義務を免れます。ただし、相続放棄は**相続開始を知った日から3か月以内**に行う必要があります。

もうひとつの方法は**限定承認**です。これは遺産の範囲内でのみ債務を返済する制度で、プラスの財産を超える負債は相続人が支払う必要がなくなります。手続きには相続人全員の同意が必要です。

借金を含む相続は複雑になりやすいため、相続開始後は早めに**家庭裁判所や専門家に相談**し、適切な手続きを選択することが重要です。
【相続】相続人が行方不明!そんな時に使える制度とは?
相続手続きを進める上で、**相続人が行方不明**の場合は特別な手続きが必要です。行方不明の相続人がいると、遺産分割協議や相続登記が進められず、相続手続きが停滞してしまいます。

このような場合に利用できるのが、**失踪宣告制度**です。失踪宣告とは、一定期間(通常は行方不明者が7年間音信不通の場合)経過した後、家庭裁判所に申し立てることで法律上「死亡した」とみなしてもらう制度です。失踪宣告が認められれば、行方不明者を除いた相続人で遺産分割や手続きを進めることが可能になります。

さらに、**不在者財産管理人制度**も活用できます。行方不明者の財産を管理するために家庭裁判所が管理人を選任し、預金の管理や必要な手続きを代行してくれます。

行方不明の相続人がいる場合、手続きを急ぐためにも**家庭裁判所への相談や専門家への依頼**が重要です。制度を正しく使うことで、遺産分割や相続登記を安全かつスムーズに進めることができます。
【相続】銀行口座はいつ凍結される?葬儀費用は引き落とせる?
相続発生後、故人の**銀行口座は死亡の事実が銀行に伝わった時点で凍結**されます。凍結されると、預金の引き出しや振込、口座からの自動引き落としは原則できなくなります。口座凍結の目的は、相続手続き完了前に遺産が不正に動かされるのを防ぐことです。

ただし、**葬儀費用や必要経費の支払いは例外として対応可能**です。多くの銀行では、死亡届や葬儀費用の領収書を提示することで、一定額の引き出しが認められる「仮払い制度」を用意しています。凍結前に口座残高を確認し、必要な支払いを把握しておくとスムーズです。

なお、凍結後に預金を引き出すには**相続人全員の同意や遺産分割協議書の提出**が必要な場合があり、無断での出金はトラブルの原因になります。葬儀費用や生活費を支払う場合は、早めに銀行へ相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
【相続】遺留分って何?どこまで相続人の権利が守られるのか?
相続における**遺留分**とは、どんな遺言が残されていても、特定の相続人に必ず保証される“最低限の取り分”のことです。対象となるのは**配偶者・子ども(直系卑属)・父母(直系尊属)**で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は、原則として**法定相続分の1/2**、直系尊属のみが相続人の場合は**1/3**になります。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、配偶者や他の子どもは遺留分を請求できる権利を持っています。

もし遺留分が侵害された場合、相続人は**遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)**を行うことで、侵害された分を金銭で取り戻すことが可能です。ただし、この請求は原則**1年以内**に行う必要があり、期限を過ぎると権利を失うため注意が必要です。

遺言を書く側にとっても、相続する側にとっても、遺留分を理解しておくことはトラブル防止の第一歩。円満な相続のために、事前の知識と対策が欠かせません。
【相続】小規模宅地等の特例とは?自宅が80%も減額される魔法
相続税には、評価額を大きく減らせる強力な制度として**「小規模宅地等の特例」**があります。これは、自宅や事業用の土地など一定の条件を満たす宅地について、相続税評価額を**最大80%まで減額**できる仕組みです。
特に自宅(特定居住用宅地等)は、**330㎡まで80%減額**が適用され、一般的な家庭でも相続税負担を大幅に軽減できます。たとえば評価額4,000万円の自宅なら、特例適用後は800万円として計算されるため、課税対象が大きく圧縮されます。

ただし、適用には「配偶者が引き続き住む」「同居していた子が相続する」「別居の子は一定期間内に申告し継続居住する意思が必要」など細かな条件があります。要件を満たさないと特例が使えないため注意が必要です。

自宅を引き継ぐ家族にとって非常に有利な制度ですが、誤ると適用できなくなるケースも多いため、早めに専門家へ相談し計画的に準備することが大切です。