相続贈与JP

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まめ知識

普段からあまり触れることの無い
内容だからこそ、ちょっとした予備知識があれば
いざという時に非常に役立ちます。

【相続】相続税の基礎控除はいくら?家族構成でこんなに変わる
相続税には、誰にでも適用される**基礎控除**があり、これを超えた遺産額に対して相続税がかかります。基礎控除額は
**「3,000万円+600万円×法定相続人の数」**
という計算式で決まり、家族構成によって大きく変動します。

たとえば、配偶者と子ども1人の場合は法定相続人が2人のため、
**3,000万円+600万円×2=4,200万円**までが非課税。
一方、子どもが3人いれば相続人は3人となり、
**3,000万円+600万円×3=4,800万円**まで基礎控除額が増えます。

法定相続人の人数が多いほど控除額は大きくなりますが、遺産の分け方によって実際の税負担が変わる点には注意が必要です。また、生命保険金や死亡退職金には別途非課税枠があるなど、相続税は制度が複雑です。

正確な計算や節税の検討には、早めに税理士など専門家へ相談することが安心につながります。
【相続】不動産の相続登記が義務化!放置するとどうなる?
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって土地や建物を取得した場合、**取得を知った日から3年以内**に相続登記を申請しなければなりません。これを怠ると、正当な理由がない限り**10万円以下の過料**が科される可能性があります。
さらに放置すると、相続人が増えて手続きが複雑化し、売却や管理が困難になる危険も。所有者不明土地として扱われれば、公共事業や近隣への影響など社会的トラブルにつながることもあります。
トラブル防止のため、早めの相続登記と、必要に応じた専門家への相談が重要です。
【相続】法定相続情報一覧図が超便利!戸籍集めの手間が激減する理由
相続手続きで最も大変といわれるのが「戸籍集め」。被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえるには、複数の自治体に請求する必要があり、時間も手間もかかります。そんな面倒を一気に解消してくれるのが、**法定相続情報一覧図**です。

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧化した公的な証明書。法務局に戸籍一式を提出し、内容を確認してもらうことで作成されます。一度作成すれば、**無料で何枚でも交付可能**。銀行、保険会社、法務局など、多くの相続手続きで戸籍の束の代わりとして提出できます。

最大のメリットは、手続きのたびに大量の戸籍を提出する必要がなくなり、紛失リスクも減ること。また、各機関での手続きがスムーズになり、相続全体の時間短縮にもつながります。

相続の煩雑さを減らしてくれる法定相続情報一覧図は、今や相続手続きの必須ツール。相続が発生したら、早めの作成を検討すると大きな負担軽減になります。
【相続】相続放棄と限定承認の違いを3分で理解!
相続の場面でよく耳にする「相続放棄」と「限定承認」。どちらも負債のリスクを避けるための制度ですが、仕組みと効果は大きく異なります。

相続放棄は、最もシンプルな選択肢で、最初から相続人でなかったことになる制度です。財産も借金も一切引き継がないため、負債が多い場合には有効です。ただし、放棄するとプラスの財産も受け取れず、撤回も基本的にできません。また、家庭裁判所への申述は「相続開始を知った日から3か月以内」という期限がある点に注意が必要です。

一方の限定承認は、相続財産の範囲内で負債を支払うことを条件に相続を受ける制度。つまり、プラスの財産が負債より多ければ残りを相続できますし、逆に負債が多くても追加で自分の資産から返済する必要はありません。ただし、手続きが複雑で、原則として相続人全員の共同申述が必要です。

負債が多いか不明なケースでは限定承認、明らかに負債超過なら相続放棄が一般的な判断基準。違いを理解し、状況に合わせた選択をすることが、後悔しない相続への第一歩です。
【相続】遺言書の3種類、あなたは全部説明できますか?
遺言書には主に3つの方式があり、それぞれ特徴や注意点が異なります。いざという時に備えるには、この違いを理解しておくことが大切です。

1つ目は「自筆証書遺言」。全文を自筆で書き、日付と署名押印が必要です。手軽に作れる反面、書式不備で無効になるリスクがあります。現在は法務局で保管制度も利用でき、紛失や改ざんの心配を減らせます。

2つ目は「公正証書遺言」。公証役場で公証人が作成するため、最も確実で安全性が高い形式です。内容確認がしっかりしており、トラブル防止に役立ちます。ただし費用がかかる点はデメリットです。

3つ目は「秘密証書遺言」。内容を秘密にしたまま、公証人に提出して方式の確認だけを受けるもの。プライバシーは守られますが、実務では手続きが煩雑なため利用は多くありません。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や状況に応じて最適な方式を選ぶことが、円満な相続につながります。